検査代理人 |
検査代理人とは農産物検査を行った機関や検査員の事を指します |
平成12年度の農産物検査法の改正により、13年度から5年間で、農産物検査実施を、国か ら民間の登録検査機関に移行し、18年度から完全民営化されました |
農産物検査員は、お米の収穫が終わり袋詰めされた玄米を、生産者の品種別作付状況や品種関 連情報等の申告を基にお預かりしたお玄米を品質検査をし倉庫に保管されます。 |
下記の基準を下に等級がつけられ、等級は1〜3等、規格外があります。 |
等級別品位基準水稲うるち玄米 |
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等級 |
整粒割合 |
水分含有 |
被害粒・死米・着色粒・異物殻粒及び異物混入 |
1等 |
70%以上 |
15%以下 |
15%以下 |
2等 |
60%以上 |
15%以下 |
20%以下 |
3等 |
45%以上 |
15%以下 |
30%以下 |
規格外 |
上記規格に該当せず、異物穀粒・異物を50%以上混入していないもの |
検査項目は、整粒・水分・被害粒・死米・着色粒・異種穀粒及び異物の混入割合を人の視覚・嗅覚・触覚又機械により水分含有量などを調べ1等から3等まで等級を付けをし産地、品種、年産を決め証明します。 その為検査員の経験や技術により等級判定が曖昧な場合もあります。 農産物検査を通さないとJAS法の米の表示(産地・産年・品種)の表示が出来ない為、産地はもちろんいつ取れた何の品種か解らないまま流通されることになります。 当店で扱う米は経験豊富な検査実績を持った検査員にお願いしております。 |
※当店で販売している玄米は、農産物検査員により検査され産地より届けられた状態のまま で販売をしております。 農産物検査基準内で籾殻・草の実・石などの異物が混入している場合が御座いますので御 了承下さい。 |